水防法施行規則 第19条の7(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)
法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。
この条文の基本情報
浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知とは何ですか?
定義浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知とは、水防法施行規則第19条の7に定められた規定で、「法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第19条の7(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第19条の7の条文原文は「法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第19条の7の前の条は水防法施行規則第19条の6です。
- 水防法施行規則第19条の7の次の条は水防法施行規則第20条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/19_7
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