水防法施行規則 第19条の3(浸水被害軽減地区の指定の公示)
- 法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
- 一浸水被害軽減地区の指定をする旨
- 二当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
- 三当該浸水被害軽減地区の位置
- 四当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
- 2.前項第三号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図
この条文の基本情報
浸水被害軽減地区の指定の公示とは何ですか?
定義浸水被害軽減地区の指定の公示とは、水防法施行規則第19条の3に定められた規定で、「法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第19条の3(浸水被害軽減地区の指定の公示)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第19条の3の条文原文は「法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第19条の3の前の条は水防法施行規則第19条の2です。
- 水防法施行規則第19条の3の次の条は水防法施行規則第19条の4です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/19_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。