水防法施行規則 第19条の4(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)
- 法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を明示したものであること。
- 一浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
- 二浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
- 三浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先
- 四標識の設置者及びその連絡先
- 二浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
この条文の基本情報
浸水被害軽減地区の標識の設置の基準とは何ですか?
定義浸水被害軽減地区の標識の設置の基準とは、水防法施行規則第19条の4に定められた規定で、「法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第19条の4(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第19条の4の条文原文は「法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第19条の4の前の条は水防法施行規則第19条の3です。
- 水防法施行規則第19条の4の次の条は水防法施行規則第19条の5です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/19_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。