水防法施行規則 第19条の2(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)
法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。
この条文の基本情報
その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地とは何ですか?
定義その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地とは、水防法施行規則第19条の2に定められた規定で、「法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第19条の2(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第19条の2の条文原文は「法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第19条の2の前の条は水防法施行規則第19条です。
- 水防法施行規則第19条の2の次の条は水防法施行規則第19条の3です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/19_2
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