首都圏近郊緑地保全法施行規則 第2条(保全区域における行為の届出の手続)
首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、都県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
保全区域における行為の届出の手続とは何ですか?
定義保全区域における行為の届出の手続とは、首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条に定められた規定で、「首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条(保全区域における行為の届出の手続)は、日本の首都圏近郊緑地保全法施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条の条文原文は「首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条の前の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第1条です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条の次の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002007 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002007/2
首都圏近郊緑地保全法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。