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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

首都圏近郊緑地保全法施行規則

  • 平成十二年総理府・建設省令第七号・省令・公布 平成12年12月15日・本則6条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏近郊緑地保全法施行規則の法令番号は平成十二年総理府・建設省令第七号です。
  2. 首都圏近郊緑地保全法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 首都圏近郊緑地保全法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 首都圏近郊緑地保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏近郊緑地保全法施行規則は全 9 条です。
  6. 首都圏近郊緑地保全法施行規則の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
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第2条(保全区域における行為の届出の手続)別タブで開く ›

首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、都県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

第3条(法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)別タブで開く ›

法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

二管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

三管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。

四管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

五管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

第4条(管理協定の公告)別タブで開く ›

法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一管理協定の名称

二管理協定区域

三管理協定の有効期間

四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

五管理協定の縦覧場所

第6条(権限の委任)別タブで開く ›

法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

附則
本文附則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2首都圏近郊緑地保全法による近郊緑地保全区域における行為の届出に関する規則(昭和四十二年首都圏整備委員会規則第一号)及び首都圏近郊緑地保全法第六条第九項の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(昭和四十九年建設省令第一号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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