首都圏近郊緑地保全法施行規則 第6条(権限の委任)
法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、首都圏近郊緑地保全法施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第6条(権限の委任)は、日本の首都圏近郊緑地保全法施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第6条の条文原文は「法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第6条の前の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条です。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002007 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002007/6
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