首都圏近郊緑地保全法施行規則 第5条(管理協定の締結等の公告)
前条の規定は、法第十一条(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
この条文の基本情報
管理協定の締結等の公告とは何ですか?
定義管理協定の締結等の公告とは、首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条に定められた規定で、「前条の規定は、法第十一条(法第十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条(管理協定の締結等の公告)は、日本の首都圏近郊緑地保全法施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条の条文原文は「前条の規定は、法第十一条(法第十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条の前の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第4条です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条の次の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第6条です。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002007 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002007/5
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