首都圏近郊緑地保全法施行規則 第4条(管理協定の公告)
- 法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二管理協定区域
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
- 五管理協定の縦覧場所
この条文の基本情報
管理協定の公告とは何ですか?
定義管理協定の公告とは、首都圏近郊緑地保全法施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第4条(管理協定の公告)は、日本の首都圏近郊緑地保全法施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第4条の条文原文は「法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第4条の前の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第3条です。
- 首都圏近郊緑地保全法施行規則第4条の次の条は首都圏近郊緑地保全法施行規則第5条です。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002007 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002007/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。