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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第3条(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

この条文の基本情報

近郊緑地保全区域における行為の届出の手続とは何ですか?

定義近郊緑地保全区域における行為の届出の手続とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより…」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第2条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002008/3

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