近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第4条(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
- 法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
- 三管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
- 四管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
- 五管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
この条文の基本情報
法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002008/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。