受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第5条(管理協定の公告)

  1. 法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
  2. 一管理協定の名称
  3. 二管理協定区域
  4. 三管理協定の有効期間
  5. 四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
  6. 五管理協定の縦覧場所

この条文の基本情報

管理協定の公告とは何ですか?

定義管理協定の公告とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条(管理協定の公告)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第4条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002008/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›