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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第6条(管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文の基本情報

管理協定の締結等の公告とは何ですか?

定義管理協定の締結等の公告とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条(管理協定の締結等の公告)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条の条文原文は「前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第5条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002008/6

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