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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第7条(権限の委任)

法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第7条(権限の委任)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第7条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002008/7

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