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国土交通省所管補助金等交付規則 第1条(通則)

国土交通省の所管に係る補助金等(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するもの(社会資本整備総合交付金を除く。)を除く。)に限る。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、国土交通省所管補助金等交付規則第1条に定められた規定で、「国土交通省の所管に係る補助金等(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するもの(社会資本整備総合交付金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省所管補助金等交付規則第1条(通則)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省所管補助金等交付規則第1条の条文原文は「国土交通省の所管に係る補助金等(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するもの(社会資本整備総合交付金を除く。」で始まります。
  3. 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
  4. 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省所管補助金等交付規則第1条の次の条は国土交通省所管補助金等交付規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009
  • 本サイト収録国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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