国土交通省所管補助金等交付規則 第2条(定義)
この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国土交通省所管補助金等交付規則第2条に定められた規定で、「この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管補助金等交付規則第2条(定義)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第2条の条文原文は「この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第2条の前の条は国土交通省所管補助金等交付規則第1条です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第2条の次の条は国土交通省所管補助金等交付規則第3条です。
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- 正式書式
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009 - 本サイト収録
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。