国土交通省所管補助金等交付規則 第3条(補助金等の交付の申請書の提出時期)
法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
この条文の基本情報
補助金等の交付の申請書の提出時期とは何ですか?
定義補助金等の交付の申請書の提出時期とは、国土交通省所管補助金等交付規則第3条に定められた規定で、「法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管補助金等交付規則第3条(補助金等の交付の申請書の提出時期)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第3条の条文原文は「法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。」で始まります。
- 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第3条の前の条は国土交通省所管補助金等交付規則第2条です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第3条の次の条は国土交通省所管補助金等交付規則第4条です。
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- 正式書式
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009 - 本サイト収録
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。