国土交通省所管補助金等交付規則 第4条(補助金等の交付の申請書の記載事項等)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号から第四号まで及び第二項第一号から第五号までに掲げる事項以外の事項で法第五条の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。
- 2.令第三条第二項各号に掲げる事項のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。
- 3.法第五条の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。
この条文の基本情報
補助金等の交付の申請書の記載事項等とは何ですか?
定義補助金等の交付の申請書の記載事項等とは、国土交通省所管補助金等交付規則第4条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管補助金等交付規則第4条(補助金等の交付の申請書の記載事項等)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第4条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第4条の前の条は国土交通省所管補助金等交付規則第3条です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第4条の次の条は国土交通省所管補助金等交付規則第5条です。
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- 正式書式
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009 - 本サイト収録
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/4
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