国土交通省所管補助金等交付規則 第12条(証票の様式)
法第二十六条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
証票の様式とは何ですか?
定義証票の様式とは、国土交通省所管補助金等交付規則第12条に定められた規定で、「法第二十六条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票(国の職員が携帯するものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管補助金等交付規則第12条(証票の様式)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第12条の条文原文は「法第二十六条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票(国の職員が携帯するものを…」で始まります。
- 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第12条の前の条は国土交通省所管補助金等交付規則第11条です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第12条の次の条は国土交通省所管補助金等交付規則第13条です。
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- 正式書式
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009 - 本サイト収録
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/12
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