国土交通省所管補助金等交付規則 第13条(手続の細目)
この省令に定めるもののほか、国土交通省所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。
この条文の基本情報
手続の細目とは何ですか?
定義手続の細目とは、国土交通省所管補助金等交付規則第13条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、国土交通省所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管補助金等交付規則第13条(手続の細目)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第13条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、国土交通省所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。」で始まります。
- 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第13条の前の条は国土交通省所管補助金等交付規則第12条です。
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- 正式書式
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009 - 本サイト収録
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/13
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