駐車場法施行規則 第1条(路外駐車場に関する届出書及び添付図面)
- 駐車場法(以下「法」という。)第十二条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
- 一路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
- 二次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
- 三建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図
この条文の基本情報
路外駐車場に関する届出書及び添付図面とは何ですか?
定義路外駐車場に関する届出書及び添付図面とは、駐車場法施行規則第1条に定められた規定で、「駐車場法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第1条(路外駐車場に関する届出書及び添付図面)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第1条の条文原文は「駐車場法(以下「法」という。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第1条の次の条は駐車場法施行規則第2条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/1
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