駐車場法施行規則 第2条(路外駐車場に関する管理規程)
- 法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。
- 2.法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない。
- 3.法第十三条第二項第五号の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。
この条文の基本情報
路外駐車場に関する管理規程とは何ですか?
定義路外駐車場に関する管理規程とは、駐車場法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第2条(路外駐車場に関する管理規程)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第2条の前の条は駐車場法施行規則第1条です。
- 駐車場法施行規則第2条の次の条は駐車場法施行規則第3条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/2
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