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駐車場法施行規則 第3条

  1. 法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
  3. 二路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行規則第3条は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐車場法施行規則第3条の前の条は駐車場法施行規則第2条です。
  6. 駐車場法施行規則第3条の次の条は駐車場法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012
  • 本サイト収録駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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