駐車場法施行規則 第3条
- 法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
- 二路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第3条は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第3条の前の条は駐車場法施行規則第2条です。
- 駐車場法施行規則第3条の次の条は駐車場法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/3
駐車場法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。