駐車場法施行規則 第4条(特殊装置認定の基準)
- 国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。)であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」という。)について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。
- 2.前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるときは、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部分に適合しているものとみなす。
この条文の基本情報
特殊装置認定の基準とは何ですか?
定義特殊装置認定の基準とは、駐車場法施行規則第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第4条(特殊装置認定の基準)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第4条の条文原文は「国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第4条の前の条は駐車場法施行規則第3条です。
- 駐車場法施行規則第4条の次の条は駐車場法施行規則第5条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。