駐車場法施行規則 第5条(認証)
- 前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第七条から第九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。
- 2.認証を申請しようとする者(以下「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。
- 一認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る特殊装置の名称及び型式
- 三その他登録認証機関が必要と認める事項
この条文の基本情報
認証とは何ですか?
定義認証とは、駐車場法施行規則第5条に定められた規定で、「前条第二項の認証(以下単に「認証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第5条(認証)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第5条の条文原文は「前条第二項の認証(以下単に「認証」という。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第5条の前の条は駐車場法施行規則第4条です。
- 駐車場法施行規則第5条の次の条は駐車場法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/5
駐車場法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。