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駐車場法施行規則 第6条(認証の更新)

  1. 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

この条文の基本情報

認証の更新とは何ですか?

定義認証の更新とは、駐車場法施行規則第6条に定められた規定で、「認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行規則第6条(認証の更新)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行規則第6条の条文原文は「認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。」で始まります。
  3. 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐車場法施行規則第6条の前の条は駐車場法施行規則第5条です。
  6. 駐車場法施行規則第6条の次の条は駐車場法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012
  • 本サイト収録駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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