駐車場法施行規則 第7条(登録)
- 第五条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三認証事務を開始しようとする年月日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人である場合においては、次に掲げる書類
- 二法人である場合においては、次に掲げる書類
- 三登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 四登録申請者の行う認証が第九条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
- 五その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、駐車場法施行規則第7条に定められた規定で、「第五条第一項の登録(以下単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第7条(登録)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第7条の条文原文は「第五条第一項の登録(以下単に「登録」という。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第7条の前の条は駐車場法施行規則第6条です。
- 駐車場法施行規則第7条の次の条は駐車場法施行規則第8条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/7
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