駐車場法施行規則 第8条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、駐車場法施行規則第8条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第8条(欠格条項)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第8条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第8条の前の条は駐車場法施行規則第7条です。
- 駐車場法施行規則第8条の次の条は駐車場法施行規則第9条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/8
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