駐車場法施行規則 第9条(登録要件等)
- 国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。
- 二前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。
- 2.登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名
- 三認証事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四認証事務を開始する年月日
この条文の基本情報
登録要件等とは何ですか?
定義登録要件等とは、駐車場法施行規則第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第9条(登録要件等)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第9条の条文原文は「国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第9条の前の条は駐車場法施行規則第8条です。
- 駐車場法施行規則第9条の次の条は駐車場法施行規則第10条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/9
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