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駐車場法施行規則 第15条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

  1. 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  7. 3.前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

この条文の基本情報

財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、駐車場法施行規則第15条に定められた規定で、「登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書(その作成に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行規則第15条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行規則第15条の条文原文は「登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書(その作成に…」で始まります。
  3. 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐車場法施行規則第15条の前の条は駐車場法施行規則第14条です。
  6. 駐車場法施行規則第15条の次の条は駐車場法施行規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012
  • 本サイト収録駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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