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駐車場法施行規則 第16条(適合命令)

国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、駐車場法施行規則第16条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行規則第16条(適合命令)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行規則第16条の条文原文は「国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命…」で始まります。
  3. 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐車場法施行規則第16条の前の条は駐車場法施行規則第15条です。
  6. 駐車場法施行規則第16条の次の条は駐車場法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012
  • 本サイト収録駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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