駐車場法施行規則 第18条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第十二条から第十四条まで、第十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十五条第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第二十条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、駐車場法施行規則第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第18条(登録の取消し等)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第18条の条文原文は「国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第18条の前の条は駐車場法施行規則第17条です。
- 駐車場法施行規則第18条の次の条は駐車場法施行規則第19条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/18
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