駐車場法施行規則 第19条(帳簿の記載等)
- 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一認証の申請を受け付けた年月日
- 二認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三認証の申請に係る特殊装置の名称及び型式
- 四認証の申請に係る特殊装置について第九条第一項第一号の審査を行った年月日及び当該審査を行った者の氏名
- 五認証の申請に係る特殊装置について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第九条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名
- 六認証をした特殊装置にあっては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
- 4.登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかったときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。
- 一認証の申請書及び添付書類
- 二認証の判定とその結果に関する書類
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、駐車場法施行規則第19条に定められた規定で、「登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第19条(帳簿の記載等)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第19条の条文原文は「登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第19条の前の条は駐車場法施行規則第18条です。
- 駐車場法施行規則第19条の次の条は駐車場法施行規則第20条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。