駐車場法施行規則 第20条(報告の徴収)
国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、駐車場法施行規則第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第20条(報告の徴収)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第20条の条文原文は「国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第20条の前の条は駐車場法施行規則第19条です。
- 駐車場法施行規則第20条の次の条は駐車場法施行規則第21条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。