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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第10条(事業の廃止)

  1. 法第七条の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第八条第一項及び第二項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の長は、別記様式第五によりその都度国土交通大臣に報告しなければならない。
  2. 2.令第七条第三項の規定による廃止の報告は、別記様式第五の報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。

この条文の基本情報

事業の廃止とは何ですか?

定義事業の廃止とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第八条第一項及び第二項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条(事業の廃止)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条の条文原文は「法第七条の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第八条第一項及び第二項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/10

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