公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第9条(設計の変更)
- 令第七条第二項の設計書の様式は、別記様式第四のとおりとする。
- 2.前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設計の変更とは何ですか?
定義設計の変更とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条に定められた規定で、「令第七条第二項の設計書の様式は、別記様式第四のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条(設計の変更)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条の条文原文は「令第七条第二項の設計書の様式は、別記様式第四のとおりとする。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第10条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。