公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第8条(国庫負担金交付の申請)
法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、令第六条の四の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。
この条文の基本情報
国庫負担金交付の申請とは何ですか?
定義国庫負担金交付の申請とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条(国庫負担金交付の申請)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条の条文原文は「法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第9条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/8
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