公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第7条(国の負担率の通知)
法第四条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の長、都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会)及び都道府県又は指定都市が組織に加わっている港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局の長を含む。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
国の負担率の通知とは何ですか?
定義国の負担率の通知とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条(国の負担率の通知)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条の条文原文は「法第四条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第8条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/7
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