公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第6条(災害復旧事業費の決定)
法第七条の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。
この条文の基本情報
災害復旧事業費の決定とは何ですか?
定義災害復旧事業費の決定とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条(災害復旧事業費の決定)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条の条文原文は「法第七条の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。