受講中の講座ブックマーク無料で登録

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第5条(国庫負担申請)

  1. 令第六条第一項の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三のとおりとする。
  2. 2.前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

国庫負担申請とは何ですか?

定義国庫負担申請とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条に定められた規定で、「令第六条第一項の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条(国庫負担申請)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条の条文原文は「令第六条第一項の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三のとおりとする。」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第4条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›