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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第4条(災害状況報告の様式)

令第一条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第五条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。

この条文の基本情報

災害状況報告の様式とは何ですか?

定義災害状況報告の様式とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第4条に定められた規定で、「令第一条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第五条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第4条(災害状況報告の様式)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第4条の条文原文は「令第一条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第五条第一項の…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第4条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第3条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第4条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/4

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