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国土交通省聴聞手続規則 第10条(聴聞の期日における審理の公開)

  1. 行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
  2. 2.行政庁は、前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を公示しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の期日における審理の公開とは何ですか?

定義聴聞の期日における審理の公開とは、国土交通省聴聞手続規則第10条に定められた規定で、「行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、速やかに、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省聴聞手続規則第10条(聴聞の期日における審理の公開)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省聴聞手続規則第10条の条文原文は「行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、速やかに、…」で始まります。
  3. 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
  4. 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省聴聞手続規則第10条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第9条です。
  6. 国土交通省聴聞手続規則第10条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001
  • 本サイト収録国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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