受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省聴聞手続規則 第11条(陳述書の記載事項)

法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。

この条文の基本情報

陳述書の記載事項とは何ですか?

定義陳述書の記載事項とは、国土交通省聴聞手続規則第11条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省聴聞手続規則第11条(陳述書の記載事項)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省聴聞手続規則第11条の条文原文は「法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載する…」で始まります。
  3. 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
  4. 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省聴聞手続規則第11条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第10条です。
  6. 国土交通省聴聞手続規則第11条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001
  • 本サイト収録国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国土交通省聴聞手続規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›