国土交通省聴聞手続規則 第11条(陳述書の記載事項)
法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。
この条文の基本情報
陳述書の記載事項とは何ですか?
定義陳述書の記載事項とは、国土交通省聴聞手続規則第11条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第11条(陳述書の記載事項)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第11条の条文原文は「法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載する…」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第11条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第10条です。
- 国土交通省聴聞手続規則第11条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第12条です。
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- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/11
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