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国土交通省聴聞手続規則 第3条(聴聞の期日又は場所の変更)

  1. 行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
  2. 2.行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
  3. 3.行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の期日又は場所の変更とは何ですか?

定義聴聞の期日又は場所の変更とは、国土交通省聴聞手続規則第3条に定められた規定で、「行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省聴聞手続規則第3条(聴聞の期日又は場所の変更)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省聴聞手続規則第3条の条文原文は「行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。」で始まります。
  3. 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
  4. 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省聴聞手続規則第3条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第2条です。
  6. 国土交通省聴聞手続規則第3条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001
  • 本サイト収録国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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