国土交通省聴聞手続規則 第3条(聴聞の期日又は場所の変更)
- 行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
- 2.行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
- 3.行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の期日又は場所の変更とは何ですか?
定義聴聞の期日又は場所の変更とは、国土交通省聴聞手続規則第3条に定められた規定で、「行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第3条(聴聞の期日又は場所の変更)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第3条の条文原文は「行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第3条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第2条です。
- 国土交通省聴聞手続規則第3条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/3
国土交通省聴聞手続規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。