国土交通省聴聞手続規則 第4条(関係人の参加の許可)
- 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者は、前項の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係人の参加の許可とは何ですか?
定義関係人の参加の許可とは、国土交通省聴聞手続規則第4条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第4条(関係人の参加の許可)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第4条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利…」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第4条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第3条です。
- 国土交通省聴聞手続規則第4条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第5条です。
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- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/4
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