国土交通省聴聞手続規則 第5条(文書等の閲覧)
- 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第十二条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
- 2.行政庁は、当事者等から前項の求めがあった場合において、法第十八条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。
- 3.行政庁は、当事者等から法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、同条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定するときは、法第二十二条第一項の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
この条文の基本情報
文書等の閲覧とは何ですか?
定義文書等の閲覧とは、国土交通省聴聞手続規則第5条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第十二条第三項におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第5条(文書等の閲覧)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第5条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第十二条第三項におい…」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第5条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第4条です。
- 国土交通省聴聞手続規則第5条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第6条です。
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- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/5
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