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国土交通省聴聞手続規則 第6条(主宰者の指名)

  1. 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。
  2. 2.主宰者が法第十九条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
  3. 3.行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
  4. 4.行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

主宰者の指名とは何ですか?

定義主宰者の指名とは、国土交通省聴聞手続規則第6条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省聴聞手続規則第6条(主宰者の指名)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省聴聞手続規則第6条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。」で始まります。
  3. 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
  4. 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省聴聞手続規則第6条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第5条です。
  6. 国土交通省聴聞手続規則第6条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001
  • 本サイト収録国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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