国土交通省聴聞手続規則 第6条(主宰者の指名)
- 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。
- 2.主宰者が法第十九条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
- 3.行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
- 4.行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
主宰者の指名とは何ですか?
定義主宰者の指名とは、国土交通省聴聞手続規則第6条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第6条(主宰者の指名)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第6条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第6条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第5条です。
- 国土交通省聴聞手続規則第6条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第7条です。
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- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/6
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