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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一管轄地方局長1令第二条第一項又は第二項の規定により主務官庁の権限を委任された地方整備局長、地方航空局長、管区海上保安本部長又は地方運輸局長若しくは神戸運輸監理部長をいう。2
  3. 二地方信託1公益信託であって、管轄地方局長が主務官庁の権限を行うものをいう。2
  4. 三全国信託1公益信託であって、地方信託以外のものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条(定義)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/2

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