国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(引受けの許可の申請)
- 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託となる場合にあっては国土交通大臣に、地方信託となる場合にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 一設定趣意書
- 二信託行為
- 三信託財産に属する財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類並びにその権利及び価格を証する書類
- 四設定当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書
- 五委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
- 六信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任承諾書
- 七運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の履歴書及びその就任承諾書
- 八その他全国信託にあっては国土交通大臣が、地方信託にあっては管轄地方局長が必要と認める書類
この条文の基本情報
引受けの許可の申請とは何ですか?
定義引受けの許可の申請とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(引受けの許可の申請)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/3
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