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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第4条(財産移転の報告)

公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

財産移転の報告とは何ですか?

定義財産移転の報告とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条に定められた規定で、「公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条(財産移転の報告)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の条文原文は「公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書…」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/4

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